税制上の優遇措置
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岩手大学への寄附金については、所得税、個人住民税、法人税の税制上の優遇措置が受けられます。
優遇措置の内容については変更される場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
個人からのご寄附
所得税の優遇措置
本学の「岩手大学修学支援事業基金」にご寄附いただきました寄附者様は、確定申告の際に「所得控除制度」または「税額控除制度」のいずれか一方を選択することができます。なお、「岩手大学修学支援事業基金」以外へご寄附いただきました寄附者様については、「所得控除制度」のみが適用されます。
税額控除
個人が寄附した金額の一定割合を、所得税額から直接控除することができる制度です。税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方にとって、所得控除と比較して減税効果が大きくなります。
- ※1 寄附金支出額が、当該年の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
- ※2 控除対象額は、当該年の所得税額の25%を限度とします。
確定申告の際には、寄附金領収書と「税額控除に係る証明書(写)」の提出が必要となります。「税額控除に係る証明書(写)」は、寄附金領収書とともにお送りいたします。
所得控除
各寄附者の所得に応じた税率を寄附金額に乗じて、控除額を決定します。所得金額に対して寄附金額が大きい場合には、税額控除の場合は控除上限額に達してしまうため、所得控除を活用した方が有利な場合があります。
- ※3 寄附金支出額が、当該年の総所得額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が所得控除対象寄附金となります。
確定申告の際には、寄附金領収書の提出が必要となります。(「税額控除に係る証明書(写)」は必要ありません。)
個人住民税の優遇措置
都道府県?市町村が条例により国立大学法人への寄附を税額控除の対象として指定している場合、2,000円を超える部分について税額控除されます。(適用の可否等、詳細についてはお住まいの自治体における住民税担当課へお問い合わせ願います。)
個人住民税の軽減額
県民税=(寄附金額※4 - 2,000円) × 4%
市民税=(寄附金額※4 - 2,000円) × 6%
- ※4寄附金支出額が、当該年の総所得額等の30%に相当する金額を超える場合には、30%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
法人からのご寄附
所得税の優遇措置
企業等の皆様からのご寄附の場合は、法人税法第37条第3項第2号により、全額が損金に算入できます。 詳しくは下記のホームページをご覧ください。